介護保険制度の介護サービスを利用するためには、まずは市町村へ要介護認定の申請をする必要があります。
それら申請のお手続きを、ハーモニーが代行させていただきます。お気軽にご相談ください。
●要介護認定の申請からサービスご利用までの主な流れ
- 1.市町村の介護保険申請受付窓口に「要介護認定の申請」をいたします
申請は、サービスご利用者本人、そのご家族の他、「ハーモニー」に代行のご依頼をいただけましたら、
ご本人やご家族に代わり無料でお手伝いさせていただきます。
要介護認定の申請代行のご要望は0743-71-8858までお気軽にお電話ください。
- 2.上記で申請の受付が完了すると「認定調査」が行われます
市町村職員や市町村から委託を受けた訪問調査員が訪問し、心身の状態などをお尋ねいたします。
また市町村が主治医(かかりつけの先生)に対して主治医意見書の作成依頼をいたします。
- 3.「介護認定審査会」において要介護審査が行われます
上記(2)の訪問調査による一時判定結果と主治医意見書をもとに、福祉、医療、保健等の専門家が
審査をいたします。
- 4.「要介護(要支援)認定結果の通知」と新しい「被保険者証」が届きます
上記(3)の調査により、出された結果が申請者(サービスご利用者)に送付されます。介護認定の種類には、
「要介護1〜5」「要支援1〜2」「非該当(自立)」があります。 「非該当(自立)」の場合、介護保険制度に
基づく介護サービスはご利用いただけません。ただし、金額実費サービスはご利用可能です。
●「要支援1〜2」と認定された方
地域包括支援センターにケアプラン作成を依頼します。
●「要介護1〜5」と認定された方
居宅介護支援事業者にケアプラン作成を依頼します。 依頼先の担当者(ケアマネージャー等)
とサービス内容を相談、話し合いをして介護保険の介護サービスのご利用が始まります。
<奈良県介護専門>
ハーモニーグループ 電話 0743-71-8858
ハーモニー・ヘルパーステーション
(介護保険事業所番号:2970900581)
(障がい福祉事業所番号:2910300017)
ハーモニー・ケアプランセンター
(介護保険事業所番号:2970900599)
(特定相談支援事業所番号(障がい)事業所番号:2930300070)
(障がい児童相談支援事業所番号:2970301095)
ハーモニー・介護タクシー